

こんなに大変?!ドローンなどの無人航空機の許可申請・承認について
ドローン飛行における各種手続きと必要なスキル
ドローンを飛ばしてダイナミックな空撮映像を撮りたい!
そんなニーズが高まるなか、ドローン飛行における許可申請の件数も年々増加傾向にあります。周知のとおり、決められた条件下でのドローン飛行においては、平成27年12月10日より国土交通省の許可が必要になり、誰でもドローンを飛ばすことができるのは住宅密集地以外の場所や高度150m以下に限定されました。
ドローン飛行における許可申請はオンラインの電子申請システム「DIPS」で申し込むことができますが、許可が下りるためには、航空法における深い知識と高い飛行技術が必要となるため、誰でも簡単に許可が下りるわけではありません。最悪、申請すら受理されない場合もある点を留意しておかなければなりません。
このページでは、ドローンなどの無人航空機の飛行許可申請の手続きと承認までの流れをご紹介していきます。
飛行予定空域や条件によって様々な申請が必要
上記のとおり、ドローンなどの無人航空機においては、航空法で指定される空域を飛行させる場合に許可申請が必要となります。
【航空法による所定飛行空域】
・空港周辺区域
・人口密集地域(DID)
・高度150m以上の空域
上記区域を見れば概ね想像がつくかとは思いますが、空港周辺区域は航空機との衝突の可能性がありそれによって大事故を招く恐れがあること。人口密集地においては墜落によって地上の人に危害を及ぼす可能性があること。
そして、高度150m以上の空域はヘリコプターなどが飛行する空域でもありますので、やはり他の航空機との衝突などのリスクがあることで、これら区域へのドローン飛行は必ず許可申請が必要です。
空港周辺や人口密集地域という判断が抽象的ではありましたが、国土交通省が発行する地理院地図で飛行可能エリアを調べることができます。
地理院地図では地形図や写真、標高や地形分類などの日本の国土についての情報を発信しており、人口密集地域は地理院地図の人口集中地区を指定すれば簡単に調べることが可能となりますので、ぜひ活用しましょう。
≪参考リンク≫
地理院地図
作りたい映像はドローンの飛行ルール範囲内か?!
上記空域制限のほかにも、飛行ルールが定められており、下記以外の条件で飛行させる場合には、別途地方航空局長の承認を受ける必要があります。
過去記事「ドローン映像制作に重要なのは資格や操作技術だけじゃない」でも詳しくご紹介していますので、合わせてご確認ください。
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・直接目視(肉眼)による範囲内での飛行
・第三者または建物、自動車などとの間に30m以上の距離を保つこと
・祭礼、縁日、イベント会場など多数の人が集まる上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・物を投下しないこと
よって、夜間飛行や目視外飛行などを予定している場合は、事前に地方航空局長の承認を受けなければなりません。上記指定区域外やルールの範囲内であれば、基本的にこの航空法の適用は受けませんので申請手続き等も不要となりますが、それ以外にも国会議事堂や大使館周辺、私有地上空など飛行禁止区域や禁止条件が多数はありますので、また別の記事でご紹介します。
また、ドローンにおいては本体重量200g以上と以下とで、適用される法律が異なる点に注意が必要で、200g以上のドローンは航空法が適用され、200g以下のドローン(通称ホビードローン)は小型無人機等の飛行禁止法(ドローン飛行禁止法)が適用されます。
もちろん、許可申請の手続き自体も全く異なりますので、飛ばすドローンの自重は最低限把握しておく必要がありますが、空撮に仕様するドローンともなると、カメラ等の撮影機材を搭載する関係上、ほぼ200g以上のドローンを使用することになります。
ドローン飛行許可申請から承認の流れ
ドローン飛行の許可申請ですが、以前は「飛行マニュアル」という手間のかかる書類を作成し、郵送するか国土交通省本省に直接届ける必要がありました。そして、書類上に不備があると却下されることも多かったため、行政書士に書類作成を依頼して申請している方もいるほどのものでした。
しかし、2018年の4月からオンラインで申請(DIPS)できるようになり、画面の指示どおりに質問に答えていくと申請書が自動で作成されるため、簡単にかつ確実に申請ができるようになりました。また、申請窓口も本省から所轄の空港事務所に変更になったため、申請手続きにおいては大幅に利便性が高まったと言えます。飛行予定日の10営業日前までに地方航空局又は各空港事務所に申請書を提出する流れとなります。
また、ドローンの飛行においては、基本的に一回飛ばすごとに都度申請を行わなくてはなりません。プロモーション映像においては、場所を変えて何パターンも撮影するケースが多いと思いますが、撮影場所を変更する場合はその都度申請を行う必要があり、その他悪天候などによりリスケとなるケースも少なくありません。そのため、多くの場合で一定期間内に繰り返しフライトが可能になる期間包括申請や、複数の場所でフライトを行なうことができる飛行経路包括申請にて許可申請を行います。
申請後は、空港事務所の担当者と何度かやり取りがありますが、当社では多数の飛行実績があり、申請から承認までの手続きをスムーズに行えますので、プロモーション映像のリリースまで、時間に余裕がない場合などは一度当社担当までお気軽にご相談ください。